弁護士 村林 俊行(ロア・ユナイテッド法律事務所)2002.08.26
私は、A社に勤務して建設作業の仕事をするために勤務先付近のA社の単身赴任用の寮に住んでいますが、月に3回は自宅に帰省しています。ところで、私は、週末休みを利用して自宅に帰省したおり、仕事の前日に自宅から単身寮に自動二輪車で戻る途中に後続車より追突され右腕を骨折してしまいました。このような場合には、私は療養補償給付等の受給はできるのでしょうか。
ビジネスガイド 平成14年6月号掲載
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