法律Q&A

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不動産登記簿の閲覧場所

弁護士 中村 博(ロア・ユナイテッド法律事務所)
1997年4月:掲載

取引相手の資産状況を調査するために、相手の事務所があるビルとその敷地の権利関係を調査したいのですが、どこに行ってどのようにして調査したらいいですか。

甲社と乙社とは、お互いに先代からの取引関係が続いていますが、最近乙社の代金支払が期限を過ぎることが多くなってきました。しかも、噂では甲社に対してだけでなく、他の取引先に対しても同じだということです。長年の付き合いなのであまり疑いたくはないですが、乙社の唯一の財産である事務所の敷地とビルの権利状況をとりあえず調べようと思います。このようなことは初めてでどのようにすればよいのか分かりませんので、教えてください。

法務局に行って、登記簿を閲覧するか、その謄本または抄本を取ればよいでしょう。

1.登記簿閲覧の必要性
 資金繰りがつらくなると、会社とすれば、会社名義の不動産や社長の個人所有の不動産などを担保に差入れた上で金融機関から借金をすることはよくあることです。従って、会社名義や社長個人名義の不動産にどのような種類の担保権がいつ・どのような形で設定されているかを調査すれば、ある程度取引先の経済状況が分かる場合があるのです。他にも、設問[1-1-1]のように、まったく知らない取引相手の信用調査の場合等にも活用できるのです。
2.登記簿制度と備付け場所
 不動産の権利関係を示す帳簿を登記簿といいます。これは、国が不動産取引の安全と円滑化を目的として登記所という国家機関に備え付けさせているもので、不 動産の現況を表示すると共に現在に至るまでの権利関係の変動について帳簿記入を行い、これを第三者に公示するものなのです。このようなことから、設問[2-4-1]で解説したとおり、登記を怠っていると取得した物権について登記を先にした第三者にその物権の取得をもって対抗できなくなるのです。
このような重要書類である登記簿は、登記所に備えられています。ただし、登記所という役所があるわけではなくおり、法務局・地方法務局及びその支局・出張所がこれにあたるのです。登記簿等は公開を目的とするものでありますから、誰でもその謄本や抄本を請求できますし、利害関係のある部分に限り、閲覧が認められることになっています。ただ、閲覧は国の公募に直接手を触れこれを見るので、請求の方法も法定され注意事項も多いのです。
3.登記簿の閲覧や謄本・抄本の取り方
 まず、閲覧方法ですが、申請書に申請人が署名・捺印をします。ただし、実務では申請人の捺印がなく、利害関係の記載がなくても受理されています。そして、不動産の表示欄に閲覧したい土地の所在地番及び建物の家屋番号を記載します。一度に複数の不動産を記載しても結構です。印紙貼用欄には、手数料分の登記印紙を購入の上添付します。印紙代は、1登記用紙又は1事件で400円、地図・建物所在図が400円です。登記印紙は郵便局でも売っていますが、消印は登記所で行いますのでしてはいけません。閲覧中は次の点にご注意ください。【1】登記官の面前で閲覧し、閲覧中は禁煙です。【2】筆写もマイクロフィルムによる撮影もできますが、鉛筆を使用し毛筆やペンを使用してはいけませんし、登記用紙を抜き取ったり汚損してはいけません。【3】登記簿を下敷にしてはいけません。
次に謄抄本の取り方ですが、閲覧の時と同じ申請書の一番上の欄の謄抄本の欄をチェックして申請人が記名・捺印します。ただし、本人の署名があれば捺印がなくとも受理されます。不動産の表示欄は、閲覧の際と同じ要領で記入します。登記印紙を貼る欄も閲覧の時と同じですが、印紙代が異なります。つまり、印紙代は謄本又は抄本1通につき600円で登記印紙により納付し、消印してはいけないことは閲覧の時と同様です。ただし、1通の枚数が10枚を超えるものについては、その超える枚数5枚毎に200円が加算されます。また、地図や建物所在図は1筆(1個)につき300円です。そして、最後に請求事項欄中の該当する部分をチェックします。実務では、通常、全部謄本を請求しています。なお、謄本とは登記用紙と同一の様式の用紙に1登記用紙の登記事項の全部を謄写したもので、登記官が「右は登記簿の謄本である」と認証したものであるのに対して、抄本とは、登記事項のうち申請人の請求する部分だけを謄写したもので、登記官が「右は登記簿の抄本である」と認証したものです。区分建物において、1個ないし数個の建物の専有部分の登記用紙を謄写したものは謄本ではなく抄本であり、認証文は「ただし、請求に係る専有部分についての登記の全部を謄写した」となります。

対応策

そこで、甲社としましては、とりあえず調査対象の土地・建物の所在地を管轄する法務局がどこにあるかということを近所の法務局あるいはその出張所に電話して教えてもらいましょう。そして、そこに赴き備付の申請書に前述したような要領で必要事項を記入し所定欄に登記印紙を貼付の上窓口に提出して自分の名前が呼ばれるまで待つことになります。登記所は混雑していることが多いので、午前中の早い時間に行くのが無難でしょう。ひどい時には、1日近く待たされたり、時間を指定されて出直すように言われたりすることがありますので注意を要します。なお、忙しくて登記所に行くような暇がないときには、返信用封筒を同封の上申請書を郵送して謄本・抄本の取寄せをすることができます。また、謄本・抄本は何人でも申請書を提出して請求できますので、他人に取りに行ってもらうことも出来ることに注意すべきでしょう。顧問の弁護士や司法書士等が存在するような場合は、彼らに依頼するのが通常です。
なお、近年登記事務の電算処理化が進んできたため、登記簿謄本や同抄本に代って登記事項証明書が出されることが多くなっています。これは、磁気ディスクにより調整された登記簿に記載されている事項の全部又は一部を登記官が証明した書面のことで、登記簿謄本または抄本と実質的に同じもので、その効力は同一です。従って、例えば裁判を提起する際裁判所に登記簿を提出しなければならない時も、この登記事項証明書を提出すればそれで足りることとなります。

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