法律Q&A

分類:

個人会社の相続

弁護士 船橋 茂紀
1997年4月:掲載(校正・大濱 正裕2007年12月)

会社を相続させるにはどうすればよいのですか。

私の会社は収益もあがっていますし工場建物及び敷地などの資産を持っています。私も既に老齢に達しているので子供たちに会社を譲ろうと思っていますが、どのような方法がありますか。

株式譲渡の方法、会社の分割の方法などがあります。

1.事業承継
 中小企業における事業の承継は、オーナーの持っている株式の譲渡という形式で行われます。子供達に会社を譲るということは子供達に株式を譲渡するということです。
2.株式譲渡の方法
(1)
株式を子供達に譲渡するには、生前から売却又は贈与する方法と遺言書において遺贈する方法とがあります。
生前贈与による場合には、遺言による場合と異なり、経営者の生前に権利移転が確定されるため、最も確実な方法といえますが、この方法による場合、暦年課税制度をとるか、相続時精算課税制度をとるかによる、税負担額の有利不利が異なってきます。
この点、いずれの制度を利用する方が税負担上有利になるかについては、相続時精算課税制度を利用した場合は、相続時ではなく、贈与時の時価で財産の価値が評価されて税額が決定されることになるため、たとえば、相続財産である自社株式の価値が相続時に上昇していることが見込まれる場合いは、相続時精算課税制度を活用した方が有利といえます。もっとも、一概にいずれが有利かといえるほど簡単な問題ではないため、事業承継のスキームを検討する際には、弁護士、税理士などの専門家に相談することが不可欠でしょう。
(2)
会社の代表取締役は取締役会の多数決で選任されます。そして、取締役は株主総会において選任されます。従って、例えば、長男を会社の代表取締役にしたい場合には、株主総会において長男が自分の意向に従う取締役を選任できるように、議決権の過半数の株式を与えておかなければなりません。また、現在の取締役に反対派がいる場合には、その取締役を解任できるように発行済株式の3分の2の株式を与えておかなければなりません。一般的には、株主総会で重要事項を決議するために必要な3分の2以上の議決権を後継者たる子供及びその友好的株主に集中させることが望ましいといえます。
もっとも、株式を長男一人に与えた場合、他の相続人の遺留分を侵害しかねませんので、生前に遺留分の放棄をさせておくなどの対策をとるか、もしくは他の相続人に配慮したスキームを検討する必要があります(設問[12-1-1]参照)。
3.会社の分割
 会社が複数の事業を行っている場合に、子ども達にそれぞれの事業について別会社で行えるようにする方法としては、相続人の一人に旧会社の株式を取得させ、他の者に現金等を与えてそれを出資して新会社を設立させて、右新会社に旧会社から一定の事業の営業譲渡ないし会社分割させる方法が考えられます。遺贈によって行う場合には、株式の譲受人に、営業譲渡ないし会社分割を義務付ける負担付の遺贈をしておくこともできます。

対応策

生前贈与で行う方法と遺贈によって行う方法とがあります。誰に、どの部分を相続させるかによって上記のとおり様々な内容が考えられます。特に税務の問題は専門知識がないと判断が困難でしょうから、事業承継の問題を検討する際には、弁護士、税理士などのアドバイスを得ることが不可欠でしょう。

予防策

とかく創業者は会社の財産と個人の財産とを混同し「全て私のものだ。」と考えがちですが、客観的には会社財産と個人資産とは峻別されるべきものですから、公私混同が過ぎると第三者が介在することになる相続を契機に紛争が発生しかねませんので、日頃から会社財産と個人資産との峻別を心掛けておくべきでしょう。

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