問題
当社では、社員が社有車で出張することがたびたびあります。万が一その途上で事故を起こした場合、会社は何らかの責任を負うことになるのでしょうか。
回答
- 被害者に対する損害賠償義務を負うことになるでしょう。
解説
- 1.原則―使用者責任(民法715条)
- 社有車による事故の場合、「事業の執行に付き」起きた事故であれば、会社は、以下の通り、いわゆる使用者責任を負うことになります
(1)「事業の執行に付き」の意味
「事業の執行に付き」(民法715条1項)とは、被害者保護の観点から、「行為の外形が職務執行行為に当たる場合」を言い、職務執行が不当なものである場合や付随的なものである場合も含むと解されています。
したがって、ご質問のケースは上記要件に当たる可能性が高いと考えられます。
なお、使用者責任が成立するためには、社有車を運転する社員に民法上の不法行為責任(民法709条)が成立することが前提となると解されているため、社員はその責任を負うことになります。(2)業務外の事故
純粋な業務上の事故とは言えない場合、例えば、[1]終業後に遊びに行くために会社の車を持ち出して事故を起こした場合(最判昭37・11・8民集16・11・2255)や、[2]終業後に最終列車に乗り遅れたため私用を禁じられている会社の車で帰宅中に事故を起こした場合(最判昭39・2・4民集18・2・252)でも、会社の責任が認められていることからすれと、ご質問のケースは出張途上での事故ですので、上記[1][2]より一層、上記要件に当たると言えるでしょう。
(3)免責事由
社員の選任及び事業の監督につき相当の注意をしたこと、または、相当の注意をしても損害が生じてしまったことを立証しなければ責任を免れることができません(民法715条1項但書)。
裁判例では、上記の免責はほとんど認められていないようです。(4)責任の内容
社員とともに、被害者の被った損害を全額賠償する責任を負いますが、社員と会社とのどちらかが、または、両者合わせて全額の賠償をした場合には責任を果たしたことになります。
損害賠償の主な内容としては、治療費・入院費、被害者も車に乗っていれば車の修理代、休業期間の収入相当額、慰謝料などですが、後遺症が出ればさらにそれに基づいて加算されることになるでしょう。
なお、被害者に損害を賠償した会社は、社員に対して、信義則上相当限度の求償が認められることがあります(民法715条3項、最判昭51・7・8民集30・7・689)が、その割合等はケースバイケースです。
- 2.特則―運行共用者の責任(自動車損害賠償保障法(自賠法))
- 社有車による事故の中でも、「他人の生命又は身体を害したとき」(いわゆる人損)の場合には、会社は、以下の通り、いわゆる運行供用者として、事実上の無過失責任を負うことになります(自動車損害賠償保障法(自賠法)3条)。
(1)運行供用者の意味
運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自賠法3条)を言い、[1]正当な権利を有する保有者と[2]保有者でない運行供用者に分かれますが、社有車の持ち主である会社は[1]に当たります([2]に当たるのは自動車泥棒などです)。
なお、社有車を運転する社員は「他人のために自動車の運転・・・に従事する者」(自賠法2条4項)であって保有者ではないとされており、また、独立の運行利益はなく運行供用者にも当たらないと考えられているため、使用者責任の場合と同じく、民法上の不法行為責任のみを負います。(2)業務外の事故
使用者責任において、上述のように広く責任が認められていることと同様の観点から、業務終了後の私用運転などの場合も、運行供用者責任が認められることが多いでしょう。
(3)免責事由
運行供用者は、原則として、[1]「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと」、[2]「被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと」、[3]「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと」、の全てを立証しなければ責任を免れることができません(自賠法3条ただし書き)。
その意味で、この責任は事実上の無過失責任と呼ばれているわけです。(4)責任の内容
運行供用者責任についても民法が適用されるため(自賠法4条)、損害賠償の内容等については使用者責任の場合と同じです。
つまり、使用者責任及び運行供用者責任の両方が成立する場合も、どちらか一方の責任を果たせば足りることになるでしょう。