問題
先日、当社の営業課全員が会社の会議室に集まって、大型テレビでサッカーワールドカップの日本代表の試合を観戦しました。ところが、試合内容に興奮したあまり騒ぎ出した社員の一人が怪我をしてしまいました。この場合、労働災害と認められるのでしょうか。
さらに、観戦で遅くなったことから近くのホテルに宿泊した社員が、翌朝ホテルから出勤する途中、転倒して負傷してしまった場合、通勤災害とは認められるのでしょうか。
回答
- 原則として業務上災害とは認められない。
また、通勤災害とも認められない。
ビジネスガイド平成18年8月号掲載