法律Q&A

分類:

就業規則はどのような手続きで作成・改正されるのか?(P2-3)

(1)労基法上の作成・改正手続
 労基法は、就業規則の作成・改正手続に関して、[1]必要記載事項を網羅した作成(同89条。P2-2参照)[2]事業場の過半数代表者からの意見を聴き、その結果を書面にして届け出る就業規則への添付(90条)[3]労働基準監督署長宛の届出(同89条)[4]労働者への周知(同106条「命令で定める方法によつて、労働者に周知」)を義務付けています。
(2)意見聴取の意味
 (1)[2]の「意見を聴く」とは、単にどのような意見があるかを聴取する(諮問)にとどまるとされ、過半数組合ないし過半数代表が、反対の意見を表明したとしても、その意見を記した書面を添付して届け出れば、あるいは、意見書の提出が拒まれた場合は「意見を聞いたことが客観的に証明できる限り」(昭 23.5.11基発735等)、就業規則としては受理されます。
(3)周知方法
 なお、上記[4]の命令で定める周知の方法としては、次のいずれかによらなければなりません(労基則52条の2)。即ち、[1]常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。/[2]書面を労働者に交付すること。/[3]磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
(4)社内LANでの閲覧
 なお、企業での社内LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)による就業規則の閲覧も上記(2)[3]に該当し、この場合、社内LANのサーバー等の中の記録につき、労働者がパソコン等を通じて「必要なときに容易に当該記録を確認できるようにすること」が求められています(平11.1.29基発45参照)。

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