- (1)時間外労働・残業・休日出勤させるには36協定が必要
- 労基法の時間規制(P4-1参照)を超える残業、つまり法定時間外労働や法定休日労働(P4-12参照)は、前述の通り(P4-3参照)、先ず、災害等の臨時の必要ある場合(労基法33条1項)と公務のため臨時の必要がある場合(同条3項)とを除き、36協定をして労基署長に届出をした場合にのみ認められています(同36条)。
- (2)労基法の求める割増賃金
- 労基法は、原則として1日8時間、週40時間を超える時間外労働や午後10時から午前5時までの深夜労働と(この場合は1.25倍)、週1日の休日労働(この場合は1.35倍)に対しては一定の割増賃金を支払うことを求めています(同37条1項)。これを労働の時間帯等で場合分けすると、深夜、時間外は各1.25倍、休日は1.35倍、深夜と時間外労働は1.5倍、休日と時間外労働は1.35倍、休日と深夜外労働は1.6倍の各倍率ということになります。
- (3)法定外の休日や法内残業の取扱は
- なお、以上の36協定の規制や割増賃金の発生は、あくまで、法定労働時間を超えた場合や、法定休日に出勤した場合で、法定外休日(P4-13参照)や法定時間内残業(1日当たり8時間以内等)には労基法上の割増賃金請求権はないということです。そもそも、残業が法定基準(同32条)内の労働にとどまる場合は、その時間について賃金を支払う必要があるかどうかはその会社の就業規則などにおける賃金計算上の定めによるとも言われています(菅野和夫「労働法」第4版240参照)。例えば、法定時間内の労働には所定労働時間を超過しても賃金を加算しないとか、時間単価を0.5倍にすることも禁止されていないのです。しかし、特に、法定内外での取扱の区分の定めがない場合には、同様に処理されることになることが多いでしょう。