法律Q&A

分類:

育児休業はどうすれば取得できるのか?(P10-1)

(1)育児休業の申し出による
[1]適用対象
先ず、育児休業の申し出により、育児休業は開始されます(育介休法5条,6条照)。休業取得者の男女は不問です。1人1回1歳未満の子(含養子)が対象です。なお、企業に育児休業規定がなくとも育児介護休業法の権利行使として、育児休業は取得できます。

[2]適用除外
育児休業の適用が除外されるのは、法律上は、日々雇用、期間雇用の労働者(育介休法2条)のみですが、労働者過半数代表者との労使協定により(P11-3参照)、更に、勤続1年未満者(育介休法6条1項)、配偶者が常態として養育可能な者(例えば,専業主婦などがいる場合)、 1年以内に雇用終了予定者、 週労働日数が2日以下の者が適用除外されます。

(2)不利益取扱の禁止
 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に解雇又はその他不利益な取り扱いすることを禁止されています(育介休法10条)。しかし、産休中の解雇禁止(労基法10条)とは異なり、育児休業を理由としない解雇は禁止されていません。
(3)育児休業期間中の休業給付
 育児休業期間中の賃金の保障はありません。但し、雇用保険から、賃金の40%の育児休業給付が、育児休業開始前2年間で通常就労12カ月以上していれば出ることになっています。もっとも、その内の30%は休業期間中(育児休業基本給付金)に支給されますが、残りの10%は、職場復帰へのインセンティブとして、職場復帰後6カ月経過時(育児休業職場復帰給付金)に支給されることになっています(雇用保険法61条の4、5)。
なお、育児休業期間中の労働・社会保険は、育児休業を申し出た労働者の申し出により労働者負担分の社会保険料は免除されます。

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