法律Q&A

分類:

休日と休暇はどう違うのか?(P4-14)

(1)通常の言葉の意味での相違・異同
 通常の言葉の意味での休日と休暇の相違・異同としては(東京大学労働法研究会「注釈労働時間法」618参照)、休日が労働義務の一般的に存在しない日(指定された曜日や祝日等)であるのに対して、休暇とは特定の事実、事由(年休の申出、慶弔事由等)の発生によって、もともとは存在していた労働義務が一部又は全部の労働者に特に免除されるものであり、一般的には、特定・個別の労働者ごとに認められるものと言えるでしょう。
(2)労基法上の異なる制度
 労基法上の休日(同35条等。P4-13参照)と(年次有給)休暇(同39条。P4-16参照)の規制上の相違は、各テーマの解説で述べた通り、全く別のものです。
(3)労基法上での取扱いの具体的相違点
 労基法上での休暇と休日の取扱いの具体的相違点を少し挙げておきます。
[1]管理監督者等での適用除外
先ず、管理監督者等には、休日規制等の労働時間規制が適用除外されますが(同41条)、年休規定は適用されています(P4-1参照)。

[2]通常の労働日算出上の相違
次に、労基法上の割増賃金算定の基礎となる通常の労働日の算出において(同37条、労基則23条)、労働日は暦日から休日を控除したものとなりますが(昭26.8.6基収2859)、年休等の休暇では、特に、その取得が通常勤務したものと見なされる場合は問題なく、休暇日数は取得の有無に拘わらず、控除されません。
この結果、休日を増やすと、時間当たり賃金が上昇し、引いては割増賃金の増加にも影響しますが、休暇を増やしても、直ちにそのような影響はないということになります。

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