法律Q&A

分類:

手当はどういうときに支払われるのか?(P5-4)

(1)手当への規制は
 労基法上も、民法上も「手当」自体への特別な規制はありません。労基法等は、個別に各手当につきその取扱いや支払要件等が規定されています。例えば、労基法や労基則上、明文で「手当」の用語が用いられているのは、休業手当(同法26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)、就業規則に定めを置く場合に関する退職手当(同法89条 3号の2、115条)の他は、割増賃金の基礎から除外される基準外賃金としての、家族手当、通勤手当(同法37条4項)、別居手当、子女教育手当、住宅手当(同則21条)等です。その他、労基法の講学上乃至労務管理上の用語として用いられるのが、解雇予告手当(同20条。「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、...30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」)、残業・休日・深夜労働手当(同37条。P5-5参照)、年休手当(同法39条6項。P4-16参照)、裁量労働手当(P4-10参照)、事業場外労働手当(P4-9参照)等です。その他、法律に関係ない労務管理上の用語としては、職務手当(営業手当、危険手当等)、管理職手当、出張手当、出向手当、赴任手当、宿直手当等各企業ごとに数え切れない手当が設けられています(P5-1参照)。
(2)法的に支払義務ある手当は
 これらの内、労基法により、その要件を満たす限り支払義務ある手当は、休業手当、解雇予告手当、残業・休日・深夜労働手当、裁量労働手当、事業場外労働手当等であり(各支払要件については、上記の通り、各項目及び条文参照)、その他の手当は、各企業の就業規則等の定めや慣行により、その支払義務の有無が決められます。

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